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京都メカニズムと日本の環境法― 経済的手法を中心に

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작성자 관리자 작성일09-06-11 00:00 조회65회 댓글0건

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京都メカニズムと日本の環境法
― 経済的手法を中心に



中原茂樹*


私の報告では、京都議定書の目標を達成するための日本の取組のうち、特に京都メカニズム(柔軟性メカニズム)を活用するための経済的手法の導入に関する議論を紹介し、検討を加えることとしたい。

1.地球温暖化問題への日本国内の取組

まず、地球温暖化問題に対する、これまでの日本国内の取組を紹介する。1989年に日本政府が設置した「地球環境保全に関する関係閣僚会議」は、1990年、「地球温暖化防止行動計画」を策定した。これは、2000年のCO2等の排出量を、1990年レベルで安定化させることを目標とするものである。
1993年、日本は気候変動枠組条約に加入した。この年に制定された環境基本法において、地球環境保全が基本理念の1つにあげられ、温暖化対策が日本の環境法体系の中に正式に組み込まれた。
1997年6月、経団連(経済団体連合会)の呼びかけに応えて、36業種、137団体が温暖化対策等について環境改善目標を自主的に設定し、経団連が取りまとめた自主行動計画が策定された。そこでは、「2010年度に産業部門及びエネルギー転換部門からのCO2排出量を1990年度レベル以下に抑制するよう努力する」という統一目標が掲げられており、各業種における対策が挙げられている。自主行動計画の進捗状況については、経団連のほか、政府の関係審議会によって、毎年、評

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